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目 次 平日は仕事をしているのですが,相談・依頼をすることはできますか?
当職事務所の執務時間は,原則的には,平日の10時〜18時です。
ただ,事前にご予約をいただいた方には,土日祝日・夜間の対応もさせていただいておりますので,お気軽にお問い合わせください。 相談・依頼の方法は,どうすればよいでしょうか?
(1) 本ウェブサイト内「お問合せ」ページのメール・フォームをご利用いただくか,又は,
(2) 直接,045−564−9103宛にお電話ください(なお,このお問合せのお電話に対して,報 酬は発生しません)。 上記(1)又は(2)記載の方法により,行政書士・海事代理士との相談・面談日時の設定をさせていただきます。 なお,(2) お電話による方法の場合,やむを得ず,留守番電話の設定をさせていただいているときがございますが,その際は,「氏名,電話番号」をその留守番電話に録音いただければ,当職事務所から折返しのお電話を差し上げます。
遠方に住んでいますが,相談・依頼をすることはできますか?
足が悪くて外出するのが困難ですが,相談・依頼をすることはできますか?
当職事務所では,本ウェブサイトをご覧になった遠方にお住まいの方,また外出するのが困難な方からのご相談・ご依頼も数多くいただいております。
このような方からのご相談・ご依頼もお受けすることができますので,お気軽にお問い合わせください。 また,これらの方から寄せられる質問で最も多いのは,自身が当職事務所や官公署等へ出向く必要があるかという点です。 ご相談につきましては,電話・FAX・郵便・電子メール等のやりとりで行うことができます。その結果,可能であれば,ご依頼後の手続もそのまま進行することができ,お越しいただく必要はございません(ただ,法人・個人事業主の方,事案の複雑な場合等,ご相談・ご依頼の内容により,直接当職事務所にお越しいただく必要が生じる場合もございますので,予めご了承ください)。 なお,当職からご相談者・ご依頼者の元へお伺いする必要が生じた場合は,(1)「交通費」及び(2)「当職事務所からのアクセスが長時間のときは所要時間に基づく日当」を別途いただくことがございます。 例えば,遠隔地からのご依頼で最も多いものに,車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)があります。同証明書は,申請後,およそ3営業日後には管轄警察署から交付されます。したがいまして,宅配便を利用すれば,ご依頼者から当職事務所宛に必要書類を送付後,1週間以内に,ご依頼者のお手元にお届けすることも可能です。 緊急で相談・依頼をしたいのですが,本日でも可能ですか?
当職事務所は,可能な限り,緊急のご相談・ご依頼にも対応したいと考えております。行政書士・海事代理士のスケジュール調整が可能であり,また必要と判断すれば,当日相談・当日依頼・即日行動も可能ですので,まずはお問い合わせください。
相談時・依頼時には,話しにくいこともあるのですが…
ご相談・ご依頼をいただく際には,何事も包み隠さずお話しください。
ご相談・ご依頼に関連する状況・事情等をすべてお話いただきませんと,行政書士・海事代理士の判断を誤らせることにもなりかねません。また,ご相談者・ご依頼者において些細なこととお考えになったことでも,非常に重要な意味を持っていることもよくあります。例えば,相続手続の場合,遺産分割協議が成立した後に,実は,わずかであるがこんな相続財産があったということになると,協議のやり直しや追加をする必要が生じます。 なお,お話くださった内容を,当職事務所が外部に漏らすことはありません。行政書士・海事代理士及びそれらの使用人には,職務上の守秘義務(行政書士法12条,海事代理士法19条等)が課せられていますので,ご安心されてすべてをお話しください。 職務上の守秘義務については,こちらをご参照ください 行政書士・海事代理士費用は,どのくらいかかりますか?
業務の受任をした場合の費用は,次の3種類です。
一度にすべての費用を支払うことができないのですが…
行政書士・海事代理士費用は,上記のとおり,原則として,受任時に着手金,業務終了時に報酬金及び実費をそれぞれ一括払でご請求をさせていただきます。ただ,ご依頼者の事情を考慮して,分割払にも対応させていただいておりますので,ご希望の場合は,ご相談ください。
どんな小さなことでも親身になって対応させていただきたいと思いますので, |