目 次
交通事故の手続は,まず何から始めればよいですか?
交通事故の手続の一般的な流れは,次のとおりとなっています。まずは,これにより,現在どの状況にあるかを判断して,順に手続を進めるための目安としてみてください。
事故現場の確認(保全)
(被害者側) |
| (1) |
加害者の確認(運転免許証,身分証明書,名刺等) |
| (2) |
加害車両の確認(車検証等) |
| (3) |
自動車保険の確認(自賠責保険証,任意保険証等) |
(加害者側) 緊急措置義務(道路交通法72条1項前段) |
| (1) |
車両等の運転の停止(道路脇へ移動して停止) |
| (2) |
負傷者の救護(絶対安静が必要な場合を除いて応急措置) |
| (3) |
道路における危険の防止(二重事故の発生の防止) |
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警察への通報
(加害者側) 警察への通報義務(同法72条1項後段) |
| (1) |
交通事故が発生した日時・場所 |
| (2) |
死傷者の数と負傷者の負傷の程度 |
| (3) |
損壊した物とその損壊の程度 |
| (4) |
当該交通事故に関わる車両の積載物と当該交通事故について講じた措置 |
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保険会社への報告
(事故発生日から60日以内)
(被害者側・加害者側) |
契約内容,事故の内容,損害内容,事故後の措置 |
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関係資料の収集
(被害者側) |
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行),医師の診断書,
診療報酬明細書,領収書,収入証明書類,休業損害証明書等 |
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| 損害賠償額の算出 |
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示談交渉
提示された金額の検討,保険会社との交渉 |
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| 合 意 |
不合意 |
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| 示談契約書の作成 |
調停・裁判 |
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解 決
損害賠償金(保険金)の支払,受領 |
交通事故による被害者の損害には,どんなものがありますか?
交通事故による損害には,次の3種類があり,これらを基に損害額の計算をします。
| (1) |
積極損害
被害者がその事故のために実際に支払った費用 |
| (2) |
消極損害
被害者が交通事故に遭わなければ当然得ることができたと予想される利益で,事故のために失った損失 |
| (3) |
慰謝料
事故によって被害者が受けた肉体的・精神的苦痛を慰めるために相当と認められる金額 |
積極損害にはどんなものがありますか?
積極損害には,次のようなものがあります。
| (1) |
治療・入院関係費
治療費,付添看護費(入院付添費,通院付添費),入院雑費(日用品・雑貨の購入費・栄養補給費,通信費,文化費等),通院交通費・宿泊費,医師等への謝礼(社会通念上相当なもの)等 |
| (2) |
物 損
修理費,買替差額費(全損又は修理が著しく困難な場合),評価損(修理しても外観や機能に欠陥を生じ,又は事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合),代車使用料,登録手続関係費,積荷その他の損害,雑費等 |
| (3) |
葬式関係費用(死亡事故の場合) |
| (4) |
損害賠償請求関係費用(必要かつ相当な範囲内)
交通事故証明書・医師の診断書・戸籍謄本・印鑑証明書等発行手数料,鑑定料等 |
| (5) |
その他
海外からの帰国費用,留学費用,事故による旅行のキャンセル料等 |
交通事故によるけがの治療のために病院へ通う場合,その交通費は,どの範囲まで請求することができますか?
請求できるのは,原則的には,電車・バス等の公共交通機関の料金分です。 ただし,けがの状態が重くタクシーを使わざるを得ない等の正当な理由がある場合には,タクシー代も交通費として請求することができることもあります。
相手方に落ち度がある場合にも,その損害額の全部を支払う必要がありますか?
いいえ,相手方にも何らかの過失責任があった場合には,相手方の過失割合に相当する金額を損害額から減額することができます。これを,過失相殺といいます
ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。
取扱業務のご案内
損害賠償額計算書の作成
交通事故状況調査報告書の作成(現地調査を含む)
示談契約書(和解契約書)の作成
自賠責保険の請求手続(保険金,内払金,仮渡金)
政府保障事業制度の請求手続(加害者が自賠責未加入,加害者不明,盗難車の場合)
後遺障害等級認定請求書の作成
後遺障害等級認定に対する異議申立書の作成
告訴状・告発状の作成