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目 次

 日本船舶とは,何ですか?
 日本船舶には,次のようなものがあります(船舶法1条)。
(1)  日本の官庁又は公署の所有する船舶
(2)  日本国民の所有する船舶
(3)  日本の法令により設立した会社では,その代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民である船舶
(4)  上記(3)以外の法人では,その代表者の全員が日本国民の船舶
 日本船舶を取得する際には,どのような手続が必要ですか?
 総トン数20トン以上の日本船舶を取得する際の一般的な流れは,次のとおりとなっています(
この手続とは別途に,同時進行で船舶検査申請をし,船舶検査が行われ,船舶検査証書が交付されます(船舶安全法5条1項1号,6条,9条1項参照))。
  なお, 船舶は,登記・登録をしないと,第三者に対抗できないだけではなく,航行の用に供することができません(船舶法5条1項,商法686条1項,687条参照)。 
船籍港の決定
(船舶法4条1項,同施行細則3条)
原則:
所有者の住所地
例外: (1)
 住所が日本にない場合,又は
  (2)
 住所地が船舶が航行し得る水面に接していない場合
  (3)
 その他やむを得ない場合
→ 住所地以外に船籍港を定めることが可能
総トン数の測度申請
(船舶法4条1項)
(測度実施,船舶件名書謄本の交付)
所有権保存登記申請
(船舶登記令14条以下)
(登記完了,登記済証の交付)
新規登録申請
(船舶法5条)

(登録完了,船舶国籍証書の交付)
cf.
取得後の手続
 
船舶国籍証書の検認申請 (船舶法5条の2)
 満載喫水線とは,何ですか?
 満載喫水線(まんさいきっすいせん)とは,載貨による船体の海中沈下が許される最大限度を示す線のことをいいます。満載喫水線の表示が必要な船舶は,次の3種類です(船舶安全法3条)。
(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
(2) 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶
(3) 総トン数20トン以上の漁船
 船舶の検査には,どのような種類がありますか?
 自動車に車検があるように,船舶にも定期検査があります。船舶が安全に航行して海難事故を発生させないための検査です。
  船舶は,水上を航行するため,陸上に比べてその危険は高いといえます。したがって,航行中の船内の人命・財産を保護するため,日本船舶は,堪航性(たんこうせい)の保持・人命の安全の保持に必要な施設をしなければ,これを航行の用に供してはならないとされています(船舶安全法1条)。 
cf.堪航性
   船舶が,公海上通常生ずることのある気象・海象等の危険に堪えて,安全に航行できる性能

  船舶の検査には,次のような種類があります。

(1)  定期検査(同法5条1項1号)
 船を初めて航行させるとき,又は船舶検査証書の有効期間が満了するとき等に行う,船舶の構造・設備等の全般にわたり行う精密な検査
(2)  中間検査(同法5条1項2号,同法施行規則18条)
 定期検査と定期検査との中間において船舶の構造。設備等の全般にわたり行う簡易な検査
(3)  臨時検査(同法5条1項3号,同法施行規則19条)
 検査を受けた施設を改造又は修理する場合や航行上の条件(航行区域,最大搭載人員,制限汽圧,満載喫水線の位置等)を変更する場合等に行う検査
(4)  臨時航行検査(同法5条1項4号,同法施行規則19条の2)
 船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行させる場合に行う検査
(5)  特別検査(同法5条1項5号,同法施行規則20条)
 一定の範囲の船舶について,事故が著しく生じている等の理由により,材料,構造,設備又は性能が,技術基準に適合していないおそれがあると国土交通大臣が認めた場合に行う検査
(6)  製造検査(同法6条1項2項)
 船舶の製造に着手した時から完成に至るまでの間,その工程に応じて行う検査
(7)  予備検査(同条3項)
 特定の船舶用物件につき,これを備え付ける船舶が特定していなくても,製造者等の申請により,予め当該物件の製造,改造又は修理若しくは整備について受けることができる検査

 船舶検査証書の有効期間は,どのくらいですか?
 船舶検査証書の有効期間は,次のとおりです(船舶安全法10条1項)。
原則: 5年
例外: (1) 平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く),又は,
  (2) 国土交通省令に定められた小型船舶

→ 6年
 船長が船内に備え置くことが義務付けられている書類には,どんなものがありますか?
 船長が船内に備え置くことが義務付けられている書類には,次のようなものがあります(船員法18条)。
(1) 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書等
(2) 海員名簿
(3) 航海日誌
(4) 旅客名簿
(5) 積荷に関する書類
 船舶所有者が雇入契約を解除することができるのは,どのような場合ですか?
 船舶所有者雇入契約を解除することができるのは,次のような場合です(船員法40条)。
(1) 船員が著しく職務に不適任であるとき
(2) 船員が著しく職務を怠つたとき,又は職務に関し船員に重大な過失のあったとき
(3) 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき
(4) 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき
(5) 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき
(6) 上記(1)〜(2)の場合を除いて,やむを得ない事由のあるとき

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 船員が雇入契約を解除することができるのは,どのような場合ですか?
 船員雇入契約を解除することができるのは,次のような場合です(船員法41条)。
(1) 船舶が雇入契約成立時における国籍を失ったとき
(2) 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき
(3) 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき
(4) 船員が国土交通奨励の定めるところにより教育を受けようとするとき
 小型船舶操縦士の操縦免許には,どのような種類がありますか?
 小型船舶操縦士の操縦免許には,航行区域又は推進機関の出力に応じて,次のような種類があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法2条4項,23条の3,同法施行規則2条の7,68条1項)。
(1) 1級小型船舶操縦士免許
 
 20トン未満の船舶,及び,
  一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)
 
 すべての海域
 
cf.
 受験年齢:17歳9か月以上,取得年齢18歳以上 
(2) 2級小型船舶操縦士免許
 
 20トン未満の船舶,及び,
  一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)
 
 海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域
 
cf.
 受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上
(3) 2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許
 
 5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)かつ機関出力15kw(約20.4馬力)未満
 
 湖川及び一部の海域
 
cf.
 受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上
(4) 2級小型船舶操縦士(若年者限定)免許
 
  操縦者が18歳未満
 
 5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)
 
 海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域
 
cf.
 受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上
 18歳 の誕生日から, 限定のない免許とみなされます。
(5) 特殊小型船舶操縦士免許
 
 水上オートバイ
 
 乗船する船舶ごとに規定された区域(湖・川・海岸から2海里以内)
 
cf.
 受験年齢:15歳9か月以上,取得年齢16歳以上


cf.平成15年5月31日以前に旧免許を受有している場合の取扱い

旧1級

⇒ 1級+特殊+特定
旧2級
旧3級
⇒ 2級+特殊+特定
旧4級
旧5級 ⇒ 2級(1海里限定)+特殊+特定
旧4級(湖川小馬力限定)
⇒ 2級(湖川小出力限定)+特定
旧5級(湖川小馬力限定)
 小型船舶操縦士の試験には,どのような種類がありますか?
 小型船舶操縦士の試験は,(1)身体検査,(2)学科試験,(3)実技試験の3種類です(船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の9,同法施行規則68条1項)。
 小型船舶操縦士試験の身体検査にはどのような基準があるのですか?
 小型船舶操縦士試験の身体検査には次のような基準があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第9)。
(1) 視 力
   両眼ともに0.6以上であること,又は
   一眼の視力が0.6未満の場合は,他眼の視力が0.6以上かつその視野が左右150度以上
(2) 弁色力
夜間において船舶の灯火の色(赤・緑・白色)を識別できること
(3) 聴 力
5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること
(4) 疾病及び身体上の障害
軽症で業務に支障を来さないと認められること
 小型船舶操縦士の操縦免許の有効期間はどのくらいですか?
 小型船舶操縦士の操縦免許の有効期間は,5年で(船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の11・7条の2第1項),その更新手続は,有効期限の1年前からの手続をすることができます(同法施行規則80条)。
 万一,この有効期限を経過した場合は,失効再交付手続を行うことになります(同法23条の11・7条の2第5項,同法施行規則83条以下)。
ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。

取扱業務のご案内

●船 舶

船舶の登記・登録・検査,小型船舶の登録・検査,漁船登録申請
トン数測度等の申請
船舶売買契約書・バージ(はしけ船)売買契約書の作成
引渡準備完了通知書・船舶売渡証書・船舶売渡協定書(船舶売渡議定書)の作成

●船員・船員の資格・船員の派遣事業

海技免状・操縦免許の取得・更新・再交付・訂正
就業規則の届出・変更
船員手帳の交付・書換え・再交付・訂正,船員手帳記載事項証明書の交付申請
海難報告書(航行に関する報告書)の作成
雇入・雇止の届出,雇入契約変更(更新)届出
船員派遣業許可申請

●海上運送・内航海運

旅客定期航路事業許可申請・開始届出 (一般旅客定期航路事業,対外旅客定期航路事業,特定旅客定期航路事業)
貨物定期航路事業開始届出(人の運送をする貨物定期航路事業(人の運送をする内航貨物定期航路事業,特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業,人の運送をする外航貨物定期航路事業))
不定期航路事業許可申請・開始届出(人の運送をする不定期航路事業(人の運送をする内航不定期航路事業,特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業,人の運送をする外航不定期航路事業),旅客不定期航路事業)
船舶貸渡業開始届出,海運仲立業開始届出,海運代理店業開始届出
内航海運業登録申請・開始届出

●港湾運送

港湾運送事業許可申請(一般港湾運送事業,検数事業)
港湾運送関連事業開始届出

●海洋汚染等・海上災害の防止

危険物船・廃棄物排出船の登録・検査
条約証書の交付

●造 船

造船業許可申請・開始届出・登録申請
船舶用機関製造業開始届出
船舶建造許可申請,漁船建造許可申請

●その他の海上交通

入出港届出
工事・作業等の許可申請,行事許可申請
国際保安管理者の届出,船舶保安規程の承認申請,船舶保安証書の交付

●その他

漁業許可申請,遊漁船業登録申請・届出
建設機械に関する打刻・検認・登記
貨物利用運送事業の登録・届出
〒223-0064 横浜市港北区下田町二丁目2番7号
行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所
TEL:045-564-9103 E-mail:info@office-kaga.com