契約書
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 なぜ契約を書面で作成する必要があるのですか?
 日本の民法は,意思主義を採用しているため,契約は,原則として意思表示のみで成立します(民法176条,555条,601条等参照)。近代法における「契約自由の原則」の中にも,「契約締結方式の自由」があり,そこには,契約を結ぶ方式は自由であり,契約当事者の意思の合致さえあれば,その方式は,どのようなものでもよいという内容が当然に含まれています。
 したがって,契約書を作成しなければ契約は無効であるとか,契約書に調印していない以上契約は有効でない,ということはありません。
 しかし,契約当事者の意思表示のみでは,それは単なる口約束に過ぎないので,後日,契約で定めた内容が不明確になるおそれがあります。これを明らかにするために,契約内容を,契約書によって書面化する必要があります。
 契約書は,いつ作成するのがよいでしょうか?
 契約書は,契約当事者が具体的な行為を始める前に作成するべきです。契約の目的自体が決まっていないため,この段階では,契約の目的が明らかにならない場合もあります。しかし,そのような場合でも,個別に明確にできる事項については,書面化することが重要です。
 契約書の内容でよくわからないところがあるのですが…

 よく内容がわからない契約書を作成するのは大変危険ですから,専門家によるチェックを受けるのが確実です。 特に,相手方が作成した契約書では,思いがけない内容が含まれていたりします。
  可能であれば,自己の側で契約書案を作成した方がイニシアチブを握りやすくなります。

 契約書は,市販されているものでも大丈夫でしょうか?
 大きな書店などでは,契約書の書式が市販されていますから,これらの書式を利用して簡単に契約書を作成することも可能ですし,簡単な契約ならこれで十分です。
 ただ,書式に書いてある内容は正しくても,その内容が会社で希望する契約の内容と合致しているかは,別の話です。複雑な契約の場合や金額の大きな契約,又は会社にとって重要な契約の場合は,専門家に相談することをお勧めします。
 署名と記名は,どう違うのですか?
 署名とは,自らの手で自己の氏名を書くことで,つまりサインです。これに対して,記名とは,印刷やゴム印,又は他人の手によって氏名を記載する方法です。
 後日,契約の成立が争われた場合に,署名がされていれば,筆跡鑑定等の方法によって署名をした者の特定することができる可能性が高いので,重要な契約ほど署名をする方が望ましいです。
 保証人と連帯保証人は,どのように違うのですか?
 保証人は,主債務者が借金を支払えないときに初めて責任を負うのに対し,連帯保証人は,主債務者と同じ立場で責任を負います。具体的には,次の場合に両者の違いが表れます。
(1)  債権者が債務の履行を請求してきた場合
 この場合,保証人は,債権者に対して,先に主債務者に請求することを主張できます(催告の抗弁権,民法452条)。
 ところが,連帯保証人は,この催告の抗弁を主張できず,債権者は,主債務者・連帯保証人のいずれに対して先に請求するかを自由に選択することができます。
(2)  貸主が強制執行をかけてきた場合
 この場合,保証人は,主債務者に債務を弁済する資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者に対して,主債務者に先に強制執行をするよう請求することができます(検索の抗弁権,同法453条)。
 ところが,連帯保証人は,この検索の抗弁を主張できず,債権者は,主債務者・連帯保証人のいずれに対して強制執行をするかを自由に選択することができます。
(3)  保証人が複数人いる場合
 この場合,保証人は,主債務額を保証人の人数で割った金額を支払えばよいことになっています(同法456条)。このように保証人の人数に応じて保証債務の範囲が少なくなる利益を分別の利益といいます。
 ところが,連帯保証人には,この分別の利益がないため,債権者は,連帯保証人が複数人いる場合には,各人に対し債務の全額を請求することができます。
 公正証書とは,何ですか?
 公正証書とは,公証人が作成する契約書のことをいいます。
 公正証書を作成する長所には,どんなことがありますか?
 公正証書には,通常の契約書と比べて,次のような長所があります。
(1)  真正に成立した公文書としての推定を受け(民事訴訟法28条),強い証拠力を持ちます。
(2)  執行力があるため,裁判を提起しなくても,確定判決と同一の効果を有します(民事執行法22条5号)。ただし,この強制力を得るためには,公正証書の文中に,強制執行認諾文言を記載する必要があります(この公正証書のことを,特に執行証書といいます)。
 なお,この執行証書は,金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とするものに限ります。
(3)  公正証書に記載された日付には,確定日付としての効力が認められます(民法施行法5条1号)。確定日付とは,その書面が確かにその日に作成されたということの公証力です。
(4)  公正証書は,その原本が公証役場に保管されているので,必要に応じて請求することにより,いつでもその謄本を交付してもらうことができるので,紛失や滅失のおそれがありません。
ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。

取扱業務のご案内

●一般的な契約書の作成

売買契約書,贈与契約書
賃貸借契約書,使用貸借契約書,金銭消費貸借契約書
委任契約書
交通事故示談契約書  →こちらもご参照ください
離婚協議書  →こちらもご参照ください
任意後見契約書の作成(見守り契約,生前事務委任契約,死後事務委任契約)
   →こちらもご参照ください

●商品の供給に関する契約書の作成

取引基本契約書
継続的売買契約書,製作物供給契約書,業務委託契約書
商品販売提携契約書・商品販売仲介契約書,商品販売委託契約書
販売店契約書,特約店契約書,代理店契約書,協力店契約書,フランチャイズ契約書
共同経営契約書,経営委託契約書,経営委任契約書
品質保証契約書,クレーム補償契約書の作成
秘密保持契約書
運送契約書

●電子商取引に関する契約書の作成

EDI契約書,インターネット・サービス契約書
サイバーモール出店契約書
インターネット広告掲載契約書,クロスリンク契約書

●知的財産権に関する契約書の作成

特許共同出願契約書
特許権専用(通常)実施権設定契約書,特許権譲渡契約書
実用新案権専用(通常)実施権設定契約書,実用新案権譲渡契約書
意匠権専用(通常)実施権設定契約書,意匠権譲渡契約書
商標使用権設定契約書,商標権譲渡契約書
ソフトウェア・ライセンス契約書,プログラム使用許諾契約書
データベース使用許諾契約書
ノウハウ実施契約書,ノウハウ等秘密保持契約書,ノウハウ譲渡契約書
著作権譲渡契約書,著作権利用許諾契約書
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職務発明契約書
知的財産権の譲渡担保契約書

●製造委託・サービスの供給等に関する契約書の作成

請負契約書,下請専属契約書
製造委託契約書,生産業務提携契約書,OEM契約書
システム開発委託契約書,システム保守委託契約書
コールセンター業務委託契約書,ダイレクトメール発送代行業務委託契約書
ISO認証取得支援業務委託契約書
ショッピングセンター等における営業と出店契約書
広告契約書,スポンサー契約書
コンサルティング契約書
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保証契約書,保証委託契約書
ビル入居保証金質権設定契約書,特許権質権設定契約書,譲渡担保設定契約書
相殺契約書
債権譲渡契約書,集合債権譲渡契約書
ファクタリング取引契約書
リース契約書(ファイナンス・リース契約書),プログラムリース契約書
免責的債務引受契約書,併存的債務引受契約書(重畳的債務引受契約書)
リベート契約書
抵当権設定契約書(根抵当権設定契約書,転抵当権設定契約書)

●企業組織に関する契約書の作成

→こちらもご参照ください

支配人選任契約書 事業譲渡契約書,商号譲渡契約書
吸収合併契約書,株式交換契約書,吸収分割契約書
株式譲渡契約書,株式売買等契約書
共同研究開発契約書,共同開発契約書,共同事業体契約書
投資事業有限責任組合契約書,匿名組合契約書

●その他

通行地役権設定契約書
境界確定契約書
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