目 次
在留資格認定証明書とは,何ですか?
在留資格認定証明書とは,日本に入国しようとする外国人について,その外国人の入国(在留)が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格のいずれかに該当していることを,法務大臣が予め認定したことを証する文書のことです(入管法7条1項)。
この証明書の交付を受けた外国人は,(1)これを日本国領事官等に提示すれば速やかに査証が発給されます。また,(2)日本で上陸の審査を受ける際にこの証明書を提出すれば,容易に上陸許可を得ることができます。
旅券と査証(VISA,ビザ)とはどのように違うのですか?
旅券と査証とは,次のような違いがあります。
| 1. |
旅 券
所持人の国籍及び人物を証明し,また発給国に帰国できることを約束し,渡航先国に対して,入国・滞在についての便宜供与を依頼する国家の公式文書のことをいいます。有効な旅券を所持することは,外国人が日本に上陸するための条件の一つです(入管法6条1項)。
旅券には,(1)自国民に対して発給した旅券(ナショナル・パスポート),(2)権限ある国際機関(国連,WHO,ユネスコ等)の発給した旅行証明書,(3)難民旅行証明書,(4)外国人旅券。(5)渡航証明書等があります(同法2条5号)。 |
| 2. |
査 証(VISA,ビザ)
(1)外国人の所持する旅券が有効であることの確認とA日本に入国しようとする外国人の入国・滞在が差し支えないことの判断を示すものです。日本国領事官等の査証を受けたものを所持することは,外国人が日本に上陸するための条件の一つです(同法6条1項)。
査証は,(1)外交,(2)公用,(3)就業,(4)一般,(5)通過,(6)短期滞在,(7)特定の7種類に区分され,各査証には,入国目的と滞在予定期間が記載されています。 |
在留資格とは,何ですか?
在留資格とは,外国人が日本に在留する間,一定の活動ができること,又は一定の身分若しくは地位を有する者としての活動をすることができることを示す入管法上の法的資格です(入管法2条の2)。
この在留資格には,次の27種類があり(同法19条1項,別表第1・第2),それぞれに在留期間が規定されています(同法施行規則別表第2)。
| (1) |
就労活動が認められている在留資格(活動が特定)
外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能 |
| (2) |
就労活動が認められていない在留資格
文化活動,短期滞在,留学,就学,研修,家族滞在 |
| (3) |
就労の可否は,指定される活動の内容とされる在留資格
特定活動(例.外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,アマチュア・スポーツ選手) |
| (4) |
身分・地位に基づく在留活動が認められる在留資格
永住者,日本の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者 |
在留資格を変更することはできますか?
在留資格の変更は,法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,法務大臣の裁量により,これを許可することができるとされています(入管法20条3項本文)。したがって,申請をすれば必ず許可を受けることができるわけではありません。また,在留資格変更の許可を受ける前に,事実を先行させて新在留資格に属する活動を始めた場合は,資格外活動としての違反を問われる場合がありますのでご注意ください。
なお,在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については,やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可をしないものとすると規定されています(同条項ただし書)。
在留期間の更新をすることはできますか?
在留期間の更新(延長)は,法務大臣が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,法務大臣の裁量により,これを許可することができるとされています(入管法21条3項本文)。したがって,申請をすれば必ず許可を受けることができるわけではありません。
在留期間の更新をする場合は,在留期限の到来する前にその申請を行わなければなりません。
資格外活動許可とは,何ですか?
日本に在留する外国人は,在留資格について定められている活動を行うこととされています(入管法19条1項)。
そこで,当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,法務大臣による
資格外活動許可を受けなければなりません(同法19条2項)。
なお,在留資格「
留学」又は「
就学」をもって在留する外国人は,活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けることができます。この
包括的許可には,次のとおり活動時間の上限についての制限があります。
| (1) |
留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動 |
| (2) |
専ら聴講による研究生又は聴講生
1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動 |
| (3) |
就学生
1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動 |
帰化とは,何ですか?
帰化とは,外国の国籍を喪失して,日本国籍を取得することです(国籍法4条1項)。帰化をするためには,法務大臣の許可を受けることが必要ですが(同条2項),そのためには,次の条件を満たしている必要があります(同法5条1項)。
| (1) |
原則として,引き続き5年以上日本に住所を有すること |
| (2) |
20歳以上で,本国法によって能力を有すること |
| (3) |
素行が善良であること |
| (4) |
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること |
| (5) |
国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
| (6) |
日本国憲法施行日後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと |
| (7) |
原則として,日本語の読み書き,会話の能力があること |
日本で発行された戸籍謄本や会社登記事項証明書を外国へ提出する場合,その文書の効力を証明するためには,どうずればよいですか?
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