許認可申請
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目 次

 許認可とは,何ですか?
 許認可とは,ある一定の条件を満たした場合のみに,行政官庁が事業等を行うことを認める制度のことです。事業を行うにあたっては,行政官庁の許認可が必要になる場合があり,この場合は,許認可がなければ事業を始めることができません。
 許認可申請の窓口は,都道府県庁・市町村役場,警察署,保健所,運輸局,農業委員会等です。
 許認可には,どのような種類がありますか?
 許認可には,次のような種類があります。
(1)  許 可(例.各種営業許可等)
 一般的な禁止を特定の場合に解除し,適法に一定の行為を行わせること
(2)  認 可(例.各種学校,保育所等)
 行政が第三者の契約・合同行為等の法律行為に介入し,その法律上の行為を完成させること
(3)  登 録(例.旅行業,貸金業等)
 ある行為をすることを所轄庁に登録することにより認められること
(4)  免 許(例.宅地建物取引業,酒類販売業等)
 法令により一般的に禁止されている行為を一定の資格条件を備えることにより解除すること
(5)  届 出(例,理容業,美容業,クリーニング業,ペットショップ等)
 ある行為をすることを所轄庁に届け出ることにより認められること
(6)  認 証(例.NPO法人等)
 ある行為が正当な手続きによってなされたことを,定められた公の機関が証明すること
 建設業許可には,どんな種類がありますか?
 建設業許可には,次の種類があります。
(1) 国土交通大臣許可・知事許可(建設業法3条1項)
   国土交通大臣許可
     2以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積り,契約締結,金銭の受領,支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けて営業する場合
   知事許可
     一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
(2) 特定・一般
   特 定
     発注者(最初の注文者)から元請負人として直接請け負う建設工事についき,1件あたりの下請代金合計額が3000万円以上(ただし,建築工事業に関しては4500万円以上)となる下請契約を下請負人と締結して施工しようとする場合(同法3条1項4項,同法施行令2条)
   一 般
     上記(2)アに該当しない場合
  一般建設業の許可を受けるためには,どのような要件を満たしている必要がありますか?
 一般建設業の許可を受けるための要件は,次のとおりです。
(1) 経営業務管理責任者が常勤役員又は個人事業主としていること(建設業法7条1号)
cf.経営業務管理責任者
   法人の役員又は個人事業主として建設業の経営業務を管理し,執行した経験を有する者
   ア 申請業種と同業種の経験:5年以上
   イ 申請業種と別業種の経験:7年以上
(2) 営業所ごとに専任技術者が常勤でいること(同法7条2号)
cf.専任技術者
   ア 高校又は大学の所定学科を卒業後,
      高卒で5年以上,大卒で3年以上の実務経験を有する者,又は,
   イ 10年以上,申請業務に関する実務経験を有する者,又は
   ウ 土木施工管理技士,建築士等の国家資格を有する者
(3) 建設工事の請負契約に関して誠実性を有していること(法人,法人の役員,個人事業主が請負契約に関して,不正又は不誠実な行為をするおそれのないこと)(同法7条3号)
(4) 財産的基礎,金銭的信用があること(同法7条4号)
ア 直前の決算で自己資本が500万円以上あること,又は,
イ 主要取引機関発行の500万円以上の預金残高証明書があること
(5) 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと(同法8条)
 建設業の許可には,有効期限はありますか?
 建設業の許可は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失います(建設業法3条3項)。したがって,引き続き建設業を行おうとする場合は,許可の有効期間満了日の3か月前から30日前までに,許可の更新の手続をしなければなりません(同法施行規則5条)。
 産業廃棄物とは,何ですか?
 産業廃棄物とは,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物および輸入された廃棄物のことをいいます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項)。
 中でも,特に,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを,特別産業廃棄物といいます(同条5項)。
 産業廃棄物の処理には,どんな種類がありますか?
 産業廃棄物の処理とは,産業廃棄物が発生してから最終的に処分されるまでの行為であり,産業廃棄物の(1)保管,(2)収集,(3)運搬,(4)処分に至る一連の流れのことをいいます。
 処分には,中間処理再生最終処分(埋立処分・海洋投入処分)があります。
 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには,どのような要件を満たしている必要がありますか?
 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件は,次のとおりです(廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条5項,同法施行規則10条)。
(1)  欠格事由に該当していないこと
(2)  産業廃棄物収集運搬業を継続できる財産的基礎があること
(3)  運搬施設が整っていること
(4)  事業計画が適切であること(予定排出事業者,収集運搬する産業廃棄物の種類と性状,予定運搬量,予定運搬先等)
(5)  産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し,修了していること
 貸金業とは,何ですか?
 貸金業とは,金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うもののうち,次に掲げるものを除いたものをいいます(貸金業法2条1項)。
(1)   国又は地方公共団体が行うもの
(2)   貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
(3)   物品の売買,運送,保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
 貸金業の登録を受けるためには,どのような要件を満たしている必要がありますか?
 貸金業の登録を受けるための要件は,次のとおりです。
(1)  営業所又は事務所を持ち,固定電話を設置できること
(2)  営業所又は事務所ごとに,貸金業務取扱主任者を設置できること
(3)  貸付業務の経験者

ア 常勤役員に貸付業務3年以上の経験者がいること
イ 営業所に貸付業務1年以上の経験者がいること

(4)  財産的基礎があること(純資産額=資産合計−負債合計)(貸金業法6条1項14号・同法施行規則5条の3第1項)

ア 個人の場合:300万円以上
イ 法人の場合:500万円以上

cf.財産的基礎の段階的引上げ
  ア 平成21年6月まで 2000万円以上
  イ 平成22年6月まで 5000万円以上

(5)  社内規則の整備(貸金業法施行規則4条3項12号)
(6)

 申請者,役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと(貸金業法6条1項)
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 貸金業登録取消しの日から5年を経過しない者
エ 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 貸金業法などの罪を犯して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
キ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
ク 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 など 

 リサイクルショップを始めるには,どうすればよいですか?
 一度使用された物品,新品でも使用のために取り引きされた物品,及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物といい(古物営業法2条1項),次の13種類の区分があります(同法施行規則2条)。
(1) 美術品類(書画,彫刻,工芸品等)
(2) 衣類(和服類,洋服類,その他の衣料品)
(3) 時計・宝飾品類(時計,眼鏡,宝石類,装身具類,貴金属類等)
(4) 自動車(その部分品を含む)
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
(6) 自転車類(その部分品を含む)
(7) 写真機類(写真機,光学器等)
(8) 事務機器類(レジスター,タイプライター,計算機,謄写機,ワードプロセッサー,ファクシミリ装置,事務用電子計算機等)
(9) 機械工具類(電機類,工作機械,土木機械,化学機械,工具等)
(10) 道具類(家具,什器,運動用具,楽器,磁気記録媒体,蓄音機用レコード,磁気的方法又は光学的方法により音,影像又はプログラムを記録した物等)
(11) 皮革・ゴム製品類(カバン,靴等)
(12) 書籍
(13) 金券類(商品券,乗車券,郵便切手等)
 古物を売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,交換する営業を営もうとするときは,都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(同法3条)。なお,古物営業を営むための許可を受けた者を古物商といいます(同法2条3項)。
ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。

取扱業務のご案内

●建設・不動産

建設業許可申請(新規,更新,変更届,決算変更届)
開発行為許可申請(第29条,第34条)
道路位置指定申請,道路占用許可申請,道路使用承認申請
特殊車両通行許可申請
土地占用許可申請,水利使用許可申請
宅地建物取引業免許申請(新規,更新,変更),マンション管理業登録申請
建築士事務所登録申請(新規,更新,変更)
測量業登録申請(新規,更新,変更)
解体工事業登録申請
工場設置認可申請
屋外広告物設置許可申請

●環境・衛生

産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬,中間処理,最終処分)(新規,更新,変更)
飲食店営業許可申請(食費営業許可申請),深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
食品製造業許可申請
理容所開設届出,美容所開設届出
クリーニング所開設届出
旅館業・ホテル営業許可申請
公衆浴場営業許可申請

●営業等取締り

風俗営業許可申請(新規,変更承認,変更届)
古物営業許可申請(古物商許可申請),質屋営業許可申請
貸金業登録申請,社内規則の作成
警備業認定申請,探偵業開始届出
一般労働者派遣事業許可申請,特定労働者派遣事業届出,有料職業紹介事業許可申請
墓地経営許可申請
私設保育施設・認可外保育施設設置届出

●酒販・専売

酒類販売業免許申請,通信販売酒類小売業免許申請
たばこ小売販売業許可申請

●医療・薬務

病院開設許可申請,診療所開設許可申請・開設届出
薬局開設許可申請
化粧品製造販売許可申請,医薬品製造販売許可申請
医療器具製造販売許可申請

●農 林

農地法許可申請(農地法第3条・第4条,第5条)(農地転用)
農地法届出(農地法第4条,第5条)(農地転用)

●倉庫・旅行

倉庫業許可申請
旅行業登録申請

●消 防

消防計画作成届出
火気使用設備等の設置届出,防火対象物使用開始届出,防火責任者選任届出
危険物製造所設置認可申請

●資源エネルギー

電気工事業開始届,電気工事業者登録申請

●知的財産権

著作権登録申請(実名の登録,第一発行年月日の登録,創作年月日の登録,著作権・著作隣接権の移転等の登録,出版券の設定等の登録)
プログラム登録申請(実名の登録,第一発行年月日の登録,創作年月日の登録,著作権の移転等の登録)
半導体回路の回路配置利用権登録申請
種苗法に基づく品種登録申請

●法人法務  →こちらをご参照ください

●国際法務  →こちらをご参照ください

●自動車   →こちらをご参照ください

●海事法務  →こちらをご参照ください

●その他

公共物使用許可申請
告訴状・告発状の作成
嘆願書・陳情書の作成
〒223-0064 横浜市港北区下田町二丁目2番7号
行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所
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