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目 次T 内容証明郵便
U 悪徳商法対策,クーリング・オフT 内容証明郵便 内容証明郵便とは,何ですか?
内容証明郵便とは,(1)いつ,(2)どのような内容の郵便を,(3)誰が,(4)誰に宛てて差し出したかということを差出人が作成した謄本によって郵便事業株式会社が証明してくれる制度です(郵便法48条,内国郵便約款120条)。これにより,内容証明郵便は,普通郵便に比べて大きな証拠力を有するため,将来における「言った」「言わない」「聞いた」「聞かない」というような紛争を未然に防ぐことができます。
ただ,この内容証明郵便も,「いつ相手方に届いたか」までは証明することはできません。したがって,この内容証明郵便に併せて,配達年月日を証明する配達証明の制度(郵便法47条,内国郵便約款117条)を利用するのが一般的です。 内容証明郵便の方式は,どのようになっていますか?
内容証明郵便では,1行20字以内,1枚26行以内と定められています(内国郵便約款123条1項1号本文)。ただし,横書きで作成する場合は,1行13字以内,1枚40行以内又は1行20字以内,1枚26行以内で作成することができます(同条項1号ただし書)。
どのような用紙に書けばよいのですか?
用紙の種類や大きさは自由です(B4判、A4判、B5判程度のコピー用紙、ワープロ用紙などで構いません)。内容証明郵便用紙が市販されており,縦書き1行20字,1枚26行のマス目がついていて便利ですが、必ずしもこの用紙に記載する必要はありません。
内容証明郵便を差し出すために郵便局へ持っていくものには,何がありますか?
(1)内容証明郵便の書面3通、(2)封筒1通、(3)郵便料金又は切手,(4)差出人の印鑑です(内国郵便約款122条参照)。印鑑は,必ずしも必要ではありませんが,訂正がある場合に備えて,念のためお持ちください。
なお,内容証明を取り扱うのは,郵便物の集配事務を取り扱う郵便局及び郵便事業株式会社が定めた郵便局に限られますので(内国郵便約款120条2項),最寄りの郵便局に事前にご確認ください。 内容証明郵便をパソコンからインターネット上で差し出すことができると聞いたのですが…
平成13年2月1日から電子内容証明サービスが開始されています。このサービスにおける電子内容証明郵便とは,内容証明郵便を電子化し,インターネット上で差し出すことができる制度です(電子郵便約款38条)。
電子内容証明郵便には,どんな長所がありますか?
電子内容証明郵便には,次のような長所があります。
U 悪徳商法対策,クーリング・オフ クーリング・オフとは,何ですか?
訪問販売においては,販売業者の積極的な営業により,消費者は,受動的に購入意思の不安定なまま契約の申込みや締結に至り,後日,契約の履行や解約をめぐって紛争が生じることが多々あります。
そこで,この弊害を除去するために,契約申込み又は締結後一定期間内は,申込者又は購入者は,無条件で申込みの撤回又は契約の解除をすることができ,この制度をクーリング・オフといいます。 クーリング・オフは,訪問販売だけでなく,電話勧誘販売,割賦販売,連鎖販売取引(マルチ商法),特定継続的役務提供(エステティック,外国語会話教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚相手紹介サービス),業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法),事務所以外等でなす宅地建物の売買,営業所以外でする保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約等にも認められています。 クーリング・オフが認められるための要件は,何ですか?
例えば,訪問販売の場合には,次のような要件を満たすときにクーリング・オフができます(特定商取引に関する法律9条)。
クーリング・オフはどのように行使するのですか?
クーリング・オフは,書面で行使する必要があり,その書面を発した時にその効力が生じます(特定商取引に関する法律9条2項)。この方法として確実なのが,内容証明郵便+配達証明郵便です。
電話勧誘取引には,どのような特質がありますか?
電話勧誘取引は,(1)電話を利用するため,消費者が予期していない時に不意打ち的に突然始まります。また,(2)電話をかけてきた相手がどのような人であるかわからないという覆面性・匿名性があり,強引で執拗な勧誘が行われがちです。
そのため,消費者が取引内容を十分に理解せず,意思形成が不安定なまま契約の締結を迫られるおそれが大きいといえます。 ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。
取扱業務のご案内 <電子内容証明郵便対応><電子内容証明郵便対応>●取引一般に関する内容証明郵便
契約申込書,契約承諾書,契約の承諾延着通知書,契約申込みの撤回通知書
契約履行催告書,商品引渡請求書 契約解除通知書,売買契約解除及び商品返還請求書 請負工事代金請求書,請負契約解除通知書,下請工事代金請求書 委任事務処理状況の報告請求書,報酬支払請求書,委任契約解除通知書 寄託物返還請求書 取消通知書,無効通知書 土地明渡請求書,貸室明渡請求書,借用物返還請求書 ゴルフクラブ入会保証金返還請求書 入学金・授業料返還請求書 ●不動産売買に関する内容証明郵便
売買代金支払催告書,契約履行催告書
売買契約解除通知書 不動産登記手続請求書,登記名義回復請求通知書 売買無効通知書 ●不動産賃貸に関する内容証明郵便
賃料支払催告書,賃料増額請求書,賃料減額請求書,更新料請求書
増改築申入書,増改築工事停止要求書 契約更新請求書,契約更新拒絶通知書 契約解除通知書,敷金返還請求書,相殺通知及び敷金残額返還通知書 解約申入書,賃貸借終了通知書 建物買取請求書,造作買取請求書,異議申述書,有益費償還請求書 土地引渡請求書,借地明渡請求書,建物明渡請求書 定期建物賃貸借契約終了通知書 ●債権債務に関する内容証明郵便
貸金返還請求書,弁済猶予願い書
保証人(根保証人・物上保証人)に対する請求書,保証人追加請求書 保証契約不存在通知書,保証契約無効通知書 債権譲渡通知書,債権譲渡承諾請求書 相殺通知書,相殺無効通知書 債務引受申込書,売掛金債権放棄通知書
発起人に対する株式払込金支払請求書,損害賠償請求書
株式譲渡申込書,株式譲渡承認請求書,反対株主の株式買取請求書 株主名簿名義書換請求書 株主総会招集請求書,株主提案通知書,議決権不統一行使による通知書 役員辞任届,役員解任通知書,解任に対する損害賠償請求書 役員に対する損害賠償請求書,業務報告催告書,役員に対する行為差止請求書 会計帳簿・株主名簿・取締役会議事録閲覧請求書 ●人事労務に関する内容証明郵便
労働契約終了通知書,採用内定取消通知書
解雇予告通知書,解雇通知書,解雇無効通知書 退職通知書,退職届無効通知書,退職金支払請求書 割増賃金支払請求書,解雇予告手当支払請求書 セクハラに対する改善要望書 ●損害賠償に関する内容証明郵便
交通事故に関する損害賠償請求書 →こちらもご参照ください
労災事故・医療事故・公害に関する損害賠償請求書 国家賠償法に基づく損害賠償請求書 製造物責任に関する損害賠償請求書,不良品購入に関する損害賠償請求書 物品運送に関する損害賠償請求書 プライバシーの侵害に関する損害賠償請求書,セクハラによる損害賠償請求書
結納の返還請求通知書,婚約破棄による損害賠償請求書
婚姻費用分担請求書,同居請求通知書 内縁関係解消通知書,内縁関係不当破棄による損害賠償請求書 協議離婚申入書,財産分与請求書,財産分与及び慰謝料請求書 養育費請求書,養育費増額請求書,面接交渉請求書 協議離縁申入書 認知請求書,扶養請求の通知書 夫婦間契約の取消通知書
遺言執行者に対する催告書,遺言執行者の任務終了通知書
遺言書の隠匿者に対する提示請求書 ●知的財産権・不正競争防止に関する内容証明郵便
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権の侵害に対する警告書
類似商号使用中止請求書,商号及び商標使用廃止請求書 不当広告・誇大広告・おとり広告・不当景品に対する警告書 営業秘密に関する警告書 不正競争に対する警告書,類似商品に対する警告書 ●消費者保護に関する内容証明郵便
クーリング・オフによる申込みの撤回。申込金の返還,契約解除
(訪問販売,電話勧誘販売,営業所以外でする割賦販売(ローン,クレジット),連鎖販売取引(マルチ商法),事務所等以外でなす宅地又は建物の売買,特定継続的役務提供(エステティック,外国語会話教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚相手紹介サービス),業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法),預託取引(現物まがい商法),海外商品先物取引,新規の50万円以上のゴルフ会員権契約,投資顧問契約,商品ファンド契約,不動産共同投資契約,小口債権販売契約,営業所以外でする保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約) 消費者契約に関する通知書(不実告知,断定的判断の提供,不利益事実の不告知,不退去・退去妨害による困惑,免責条項の無効等) ●近隣に関する内容証明郵便
建築工事のための隣地使用請求書
隣家に対する雨水侵入防止措置申出書・目隠し設置請求書 日照侵害に対する損害賠償請求書 楽器・ペットの騒音に対する抗議書 工事騒音・悪臭に対する抗議書 迷惑駐車をやめるよう求める通知書 越境している木の枝の伐採を求める通知書 ●その他の内容証明郵便
いじめ・暴力の阻止を求める通知書
個人情報開示請求書,プロバイダに対する発信者情報開示請求書 |