HOME > 相続
目 次
T 相 続U 相続人・相続分
V 遺産分割協議T 相 続
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被相続人の死亡による相続開始 (葬式費用の領収書は保管してください) |
||||||||
| 死亡届の提出 (7日以内) |
||||||||
| 預貯金の凍結 | ||||||||
| 遺言書の有無の確認 (検認の要否,遺言執行者の選任の要否) |
||||||||
関係資料の収集
死亡保険金・死亡退職金の請求 国民健康保険葬祭費・健康保険(社会保険)埋葬料の請求 (死亡日・葬祭を行った日の翌日から2年で時効) |
||||||||
相続人の確認,相続財産・相続債務(葬式費用等)の調査 |
||||||||
相続財産目録の作成 |
||||||||
相続財産・債務の評価 |
||||||||
| 相続人の確定 (相続放棄・限定承認は,相続開始後3か月以内) |
||||||||
| 準確定申告(相続開始後4か月以内) | ||||||||
遺産の分割手続
|
||||||||
相続税の申告(相続開始後10か月以内) |
U 相続人・相続分
相続人には,誰がなるのですか?
民法では,被相続人と一定の身分がある者を相続人とし,その範囲と順位を定めています。これを法定相続人といいます。
1 配偶者
常に相続人となります。他に相続人となるべき者がいる場合には,その者と同順位となります(民法890条)。
2 配偶者以外の相続人
| (1) | 第1順位 | |
| 被相続人の子(同法887条1項) | ||
| cf. | ア 実子と養子,嫡出子と非嫡出子の間に順位の差はありません。 イ 胎児は,相続については既に生まれたものとみなします(同法886条1項)。 |
|
| (2) | 第2順位 | |
| 被相続人の直系尊属 (被相続人の親・祖父母・曾祖父母のこと)(同法889条1項1号本文) |
||
| cf. | 親等が異なる者の間では,その近い者を先にします(同条項1号ただし書。例.父が生存している場合には,祖父は,相続人とはなりません)。 | |
| (3) | 第3順位 | |
| 被相続人の兄弟姉妹(同条項2号) | ||
※ 第2順位・第3順位が相続人となるのは,あくまで前順位の親族が存在しない場合のみです。
相続人が取得する相続財産の割合は,どのようになるのですか?
人が遺言書を作成せずに死亡した場合における各相続人の相続分は,次のとおり民法に規定されています。これを法定相続分といいます。
| 1 | 相続人が配偶者と子の場合(第1順位) | |
| 配偶者:1/2,被相続人の子:1/2(民法900条1号) | ||
| cf. | (1) 被相続人の子が数人いる場合 → その子間の相続分は均等(同条4号本文)。 (2) 非嫡出子 → 嫡出子の1/2(同条4号ただし書)。 |
|
| 2 | 相続人が配偶者と直系尊属の場合(第2順位) | |
| 配偶者:2/3,被相続人の直系尊属:1/3 (同条2号) | ||
| cf. | 直系尊属が数人いる場合 → その直系尊属間の相続分は均等(同条4号本文)。 |
|
| 3 | 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位) | |
| 配偶者:3/4,被相続人の兄弟姉妹:1/4(同条3号) | ||
| cf. | (1) 被相続人の兄弟姉妹が数人いる場合 → その兄弟姉妹間の相続分は均等(同条4号本文)。 (2) 半血の兄弟姉妹(例.腹違いの兄弟姉妹) → 全血の兄弟姉妹の1/2(同条4号ただし書)。 |
|
相続人が被相続人より前に死亡していた場合は,どうなるのですか?
相続人が相続開始以前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合,その相続人の子・孫・甥・姪等が相続人に代わって相続します(民法887条2項)。これを代襲相続といいます。
代襲相続をする人(代襲者)は,(1)相続人が子の場合は,孫・曾孫…と代襲できますが(再代襲,同法887条3項,889条2項),(2)相続人が兄弟姉妹の場合は,甥・姪の一代限りです(同法889条2項の887条3項不準用)。
代襲相続をする人(代襲者)は,(1)相続人が子の場合は,孫・曾孫…と代襲できますが(再代襲,同法887条3項,889条2項),(2)相続人が兄弟姉妹の場合は,甥・姪の一代限りです(同法889条2項の887条3項不準用)。

相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受けていた場合は,どうなりますか?
相続分の前渡しとみられる遺贈や生前贈与を受けた者がある場合,それを考慮せずに相続分を計算すると,受益者は,二重の利得をすることになります。そのため,この受益分を相続財産に加えてみなし相続財産として(「持戻し」),当事者間の公平を図る制度があり,この受益のことを特別受益といいます(民法903条)。
この特別受益には,次のものが該当します。
1 遺贈
遺言による贈与
2 婚姻・養子縁組のための贈与
持参金,嫁入道具等の持参財産,支度金等
3 生活の資本としての贈与
独立の際の営業資金,住居の新築資金や家の新築のための土地の贈与,大学の学費等
特別受益者については,みなし相続財産を基に計算した相続分から特別受益分を控除し,残額をもって,この特別受益者の具体的相続分とします。
この特別受益には,次のものが該当します。
1 遺贈
遺言による贈与
2 婚姻・養子縁組のための贈与
持参金,嫁入道具等の持参財産,支度金等
3 生活の資本としての贈与
独立の際の営業資金,住居の新築資金や家の新築のための土地の贈与,大学の学費等
特別受益者については,みなし相続財産を基に計算した相続分から特別受益分を控除し,残額をもって,この特別受益者の具体的相続分とします。
相続人に相続財産を与えないとする内容の遺言がある場合,その相続人は,相続財産をまったく取得することができないのですか?
遺言が無効である場合,その無効を主張することもできます。ただ,遺言が有効である場合でも,被相続人の一定の近親者には,留保された相続財産の一定の割合があり,これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます(民法1028条以下)。
そして,この遺留分を侵害する行為があった場合,相続人は,その遺留分を保全する限度まで遺贈又は贈与の効力を消滅させること(遺留分減殺(げんさい)請求)ができます(同法1032条)。なお,遺留分減殺請求権は,(1)遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年,又は(2)相続開始の時から10年間行使しないときは時効で消滅するとされていますので,ご注意ください(同法1042条)。
そして,この遺留分を侵害する行為があった場合,相続人は,その遺留分を保全する限度まで遺贈又は贈与の効力を消滅させること(遺留分減殺(げんさい)請求)ができます(同法1032条)。なお,遺留分減殺請求権は,(1)遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年,又は(2)相続開始の時から10年間行使しないときは時効で消滅するとされていますので,ご注意ください(同法1042条)。
遺留分の権利を行使できるのは,誰ですか?
この遺留分の権利を有することができる相続人(遺留分権者)は,下記のとおりです。
また,これらの相続人の遺留分率(総体的遺留分)は,下記のとおりとなっています(同法1028条)。
| 1 | 兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者,子,直系尊属)(民法1028条) |
| 2 | 胎児(出生すれば,子としての遺留分を有する。同法886条) |
| 3 | 子の代襲相続人 →被代襲者たる子と同じ遺留分(同法1044条・887条2項3項) |
| 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独相続の場合 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | な し |
| 配偶者と共同相続の場合 | - |
1/2 | 1/2 | 配偶者のみ1/2 |
遺留分は,どうやって計算するのですか?
個別的遺留分の算定方法は,次のとおりです。
| 1 | 算定の基礎となる財産 | |
| (1) | 相続開始時に存在した財産(民法1029条1項) | |
| (2) | 相続開始前1年間になされた贈与(同法1030条前段) | |
| (3) | 当事者双方悪意の1年以前の贈与(同法1030条後段) | |
| (4) | 当事者双方悪意の不相当対価の有償行為(同法1039条) | |
| (5) | 特別受益(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本)としての贈与(同法1044条・903条) | |
| 2 | 算定方法 | |
| (上記(1)から(5)の合計額−債務)×遺留分率=遺留分額 | ||
V 遺産分割協議
共同相続人間で遺産をどのように分割するかの話合いができました。その場合,書類作成の必要はありますか。
相続が開始すると,相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します(民法896条)。
しかし,相続人が複数の場合は,相続財産は,共同相続人の共有となります(同法898条)。 この相続財産の共有状態は,暫定的な権利状態であり,これを誰が(相続人の範囲),何を(相続財産の範囲),どのような割合で(相続分,特別受益,寄与分),どのように取得するか(分割方法)を具体的に決めるための話合いのことを遺産分割協議(同法907条)といいます。
遺産分割は,相続人全員の共有財産を分割するわけですから,遺言による指定相続分や法定相続分とは異なった割合で財産を取得することができます。
遺産分割協議の結果を書面化することは,法律上必要なわけではありません。しかし,遺産分割協議書は,遺産分割協議が有効に成立したことを証明して後日協議内容に疑義が生じることを防止し,また相続財産に不動産・自動車・船舶がある場合の移転登録・登記,金融資産等の名義変更,相続税の申告書の添付書類としても必要となります。
しかし,相続人が複数の場合は,相続財産は,共同相続人の共有となります(同法898条)。 この相続財産の共有状態は,暫定的な権利状態であり,これを誰が(相続人の範囲),何を(相続財産の範囲),どのような割合で(相続分,特別受益,寄与分),どのように取得するか(分割方法)を具体的に決めるための話合いのことを遺産分割協議(同法907条)といいます。
遺産分割は,相続人全員の共有財産を分割するわけですから,遺言による指定相続分や法定相続分とは異なった割合で財産を取得することができます。
遺産分割協議の結果を書面化することは,法律上必要なわけではありません。しかし,遺産分割協議書は,遺産分割協議が有効に成立したことを証明して後日協議内容に疑義が生じることを防止し,また相続財産に不動産・自動車・船舶がある場合の移転登録・登記,金融資産等の名義変更,相続税の申告書の添付書類としても必要となります。
遺産分割協議のためには,共同相続人の全員が集まる必要がありますか?
共同相続人全員が一堂に会して話し合う方法が最も実質的な協議の方法といえますが,相続人全員が集まって話し合うことが困難な場合(例.相続人の一部が遠隔地に居住する場合)は,電話や手紙などの手段を使って協議を進める方法や,文書を作成して持ち回る方法でも構いません。
ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。
取扱業務のご案内 |
死亡届の提出
相続関係の調査(法定相続人の確定,相続関係説明図の作成)
行方不明相続人の調査
相続財産の調査
相続財産目録の作成
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書附属覚書の作成
相続財産の名義変更・払戻・解約・換価手続の支援
遺留分減殺に関する合意書の作成
寄与分を定める協議書の作成
相続対策