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相続とは,何ですか?
相続とは,人の権利義務(法律上の地位)を,一身に専属するものを除いて,包括的にその人の死後,特定の人の承継させることです(民法882条,896条参照)。
相続は,いつ始まりますか?
相続は,人が死亡することによって開始します(民法892条)。
相続の手続は,まず何から始めたらよいのですか?
相続手続の一般的な流れは,次のとおりとなっています。まずは,これにより現在どの状況にあるかを判断して,順に手続を進めるための目安としてみてください。
相続人には,誰がなるのですか?
民法では,被相続人と一定の身分がある者を相続人とし,その範囲と順位を定めています。これを法定相続人といいます。
1, 配偶者 2, 配偶者以外の相続人
※ 第2順位・第3順位が相続人となるのは,あくまで前順位の親族が存在しない場合のみです。 相続人が取得する相続財産の割合は,どのようになるのですか?
人が遺言書を作成せずに死亡した場合における各相続人の相続分は,次のとおり民法に規定されています。これを法定相続分といいます。
相続人が被相続人より前に死亡していた場合は,どうなるのですか?
相続人が相続開始以前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合,その相続人の子・孫・甥・姪等が相続人に代わって相続します(民法887条2項)。これを代襲相続といいます。
代襲相続をする人(代襲者)は,(1)相続人が子の場合は,孫・曾孫…と代襲できますが(再代襲,同法887条3項,889条2項),(2)相続人が兄弟姉妹の場合は,甥・姪の一代限りです(同法889条2項の887条3項不準用)。 ![]() 相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受けていた場合は,どうなりますか?
相続分の前渡しとみられる遺贈や生前贈与を受けた者がある場合,それを考慮せずに相続分を計算すると,受益者は,二重の利得をすることになります。そのため,この受益分を相続財産に加えてみなし相続財産として(持戻し),当事者間の公平を図る制度があり,この受益のことを特別受益といいます(民法903条)。
この特別受益には,(1)遺贈(遺言による贈与)のほか,(2)婚姻・養子縁組のための贈与(持参金,嫁入道具等の持参財産,支度金等),(3)生活の資本としての贈与(独立の際の営業資金,住居の新築資金や家の新築のための土地の贈与,大学の学費等)が該当します。特別受益者については,みなし相続財産を基に計算した相続分から特別受益分を控除し,残額をもって,この特別受益者の具体的相続分とします。 相続人に相続財産を与えないとする内容の遺言がある場合,その相続人は,相続財産をまったく取得することができないのですか?
遺言が無効である場合,その無効を主張することもできます。ただ,遺言が有効である場合でも,被相続人の一定の近親者には,留保された相続財産の一定の割合があり,これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます(民法1028条以下)。
そして,この遺留分を侵害する行為があった場合,相続人は,その遺留分を保全する限度まで遺贈又は贈与の効力を消滅させること(遺留分減殺(げんさい)請求)ができます(同法1032条)。なお,遺留分減殺請求権は,(1)遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年,又は(2)相続開始の時から10年間行使しないときは時効で消滅するとされていますので,ご注意ください(同法1042条)。 遺留分の権利を行使できるのは,誰ですか?
この遺留分の権利を有することができる相続人(遺留分権者)は,下記のとおりです。
遺留分は,どうやって計算するのですか?
個別的遺留分の算定方法は,次のとおりです。
共同相続人間で遺産をどのように分割するかの話合いができました。その場合,書類作成の必要はありますか。
相続が開始すると,相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します(民法896条)。しかし,相続人が複数の場合は,相続財産は,共同相続人の共有となります(同法898条)。この相続財産の共有状態は暫定的な権利状態であり,これを誰が(相続人の範囲),何を(相続財産の範囲),どのような割合で(相続分,特別受益,寄与分),どのように取得するか(分割方法)を具体的に決めるための話合いのことを遺産分割協議(同法907条)といいます。
遺産分割は,相続人全員の共有財産を分割するわけですから,遺言による指定相続分や法定相続分とは異なった割合で財産を取得することができます。 遺産分割協議の結果を書面化することは,法律上必要なわけではありません。しかし,遺産分割協議書は,遺産分割協議が有効に成立したことを証明して後日協議内容に疑義が生じることを防止し,また相続財産に不動産・自動車・船舶がある場合の移転登録・登記,金融資産等の名義変更,相続税の申告書の添付書類としても必要となります。 遺産分割協議のためには,共同相続人の全員が集まる必要がありますか?
共同相続人全員が一堂に会して話し合う方法が最も実質的な協議の方法といえますが,相続人全員が集まって話し合うことが困難な場合(例.相続人の一部が遠隔地に居住する場合)は,電話や手紙などの手段を使って協議を進める方法や,文書を作成して持ち回る方法でも構いません。
ご自身で対応されることに不安がございましたら,遠慮なく当職事務所にご相談ください。
死亡届の提出 |
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